電波法、崎山探偵事務所

電波法

第一章 総則

 

(目的)
第1条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。

 

(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
2.「無線通信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
3.「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
4.「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための通信設備をいう。
5.「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行なう者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
6.「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行なう者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

 

第九章 罰則

 

第109条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者が、その業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。